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不妊治療の助成金情報

不妊治療の助成金情報が変更になっていたり、追加されていることもありますので、事前にお住まいの自治体に問い合わせしてください。まずは、東京都からどうぞ!
平成19年度から「1年度あたり治療1回につき10万円まで、1年度あたり2回を限度に、通算5年度まで」「所得制限730万円未満」になりました。

特定不妊治療費助成事業の目的
東京都では、次世代育成支援の一環として、不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、医療保険が適用されず、高額の医療費がかかる不妊治療費の一部を助成しています。

特定不妊治療とは...
不妊治療のうち、高度生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)を指します。
対象者 東京都内に住所を有し、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けた法律上の夫婦。
要件 次の各号をすべて満たすことが必要です。
(1)特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断されたこと。
(2)当該年度内に指定医療機関で治療を終了したこと
(3)東京都内に住所があること。
(4)申請日の前年の夫婦合算所得額が730万円未満であること。

不妊治療の助成金
< 所得額の計算方法>
助成額 及び期間 1年度当たり治療1回につき10万円まで、1年度あたり2回を限度に、通算5年度まで助成します。平成19年4月1日以降に終了した治療が対象となります。申請期限 治療が終了した日の属する年度末(3月31日消印有効)

<特定不妊治療助成申請書>
結果通知及び支払方法 申請を受けてから約2ヶ月後に審査結果通知をします。また、結果通知の約1ヵ月後に、申請書で指定された口座に助成金を振り込みます。 必要書類
(1)特定不妊治療費助成申請書
(2)特定不妊治療受診等証明書 .特定不妊治療を実施した指定医療機関に証明し てもらってください。
(3)住民票(続柄省略不可) .3か月以内に発行されたもの。ご夫婦の氏名、生年月日、性別、続柄、住民となった年月日がわかるもの。なお、住民票が取得できない外国籍の方は、外国人登録原票記載事項証明書をお送りください。
(4)ご夫婦それぞれの申請日の前年の所得を証明するもの 確定申告書の写し、源泉徴収票の写し、住民税課税(非課税)証明書など。

不妊治療の助成金についてわからないことなどありましたら、こちらまでどうぞ。
福祉保健局少子社会対策部子ども医療課医療助成係
電話番号 03-5320-4375(ダイヤルイン)
ファクシミリ番号 03-5388-1406

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